2013年5月19日日曜日

前代未聞、非常勤講師に雇止め5年の上限(緊急レポート、その三)

[先のブログの前半でご報告した橋本発言と、後半の鎌田発言は同一問題でありながら少し違った問題点を提起しているので、いったん切り離し内容を書き改めてここで再報告する](5月22日更新)

 もう一つは、年度初めに発覚し4月以降大学界を騒然とさせている鎌田発言。早稲田大学総長で理事長の鎌田薫氏の、非常勤講師就業規定(5年雇止め)に上限をつけるという、強権的な発言である。それによると、非常勤講師は誰であれ無条件に、5年後の2018年に全員解雇されることになる。もとはと言えば、昨年2012年の8月に公布された「労働契約法改正」にまで遡る。これに伴い、新たに第18条(5年継続の有期労働者の無期転換)、第19条(繰り返し更新された契約への期待権・雇止め制限法理の法定)、第20条(不合理な労働条件の禁止)が追加された。法改正の狙いは非常勤講師の就労実態を変更することなく安定化させることにあったはずだが、理事長が管理経営上の不利益を恐れたのか、早稲田大学の契約更新に5年の上限を設定した。改正労働契約法に規定された雇用者の義務を免れるために行われた「脱法行為」ではないかと疑われて当然であろう。
 大学経営者に再考を促したい。常勤であれ非常勤であれ、教え働く人の「人格を目的としてのみ扱い、決して手段として扱ってはならない」。カントの定言命法を思い起こせば、抗議は至極当然である。大学教育を陰で支えてきた非常勤講師の人格否定と蔑視は一目瞭然、男女の差なく執行されるという、とんでもない話だ。理事会がその決定を撤回しないというのは、「大学再生会議座長」として、鎌田氏が教授会から審議権・決定権を剥奪し、総長である自分に権力を集中させる提案をしているほどであるから、用意周到でしたたかな策略と強引さを感じさせる。あまりに拙速で経営上の都合しか念頭にないから後は突っ張るだけの、浅はかな小心的言動というだけではなかった(前回の修正箇所)。早稲田大学だけでない、悲しいかな足元の法政大学でも然り。ただ一部を除き、その他の国公立大・私立大で多勢が追随するまでに至っていないのがせめてもの救い。ジェンダーの垣根を越えた、あらゆる類のハラスメントに対する抗議の声を惜しまず、阿部政権の今後の動向を見極めたい。
 以上の二つ(橋本発言と鎌田発言)は、強者(男性支配)の論理で一貫しており、いわゆる社会的弱者(女性や未成年者を含む、派遣社員やパートなどの非正規労働者)の人格性と尊厳性は、政策上また経営上の都合で常に後回しになっていよう。労働者全体の4分の一に当たる1410万人が対象となるから、就活中の諸君もうかうかしておれない。明日は君たち自身に降りかかる問題だから。私自身も大学の非常勤講師として、1988年以来一年契約を25回繰り返してきたので、明日は我が身の問題である。専任となって大学の雑務に追われるより、自由な研究生活を優先したツケではあるが、見過ごすわけにはいかない。諸君に異なる意見や反論があれば、その旨をお聞きしたい。
Shigfried Mayer(宮村重徳), copyrights © all reserved 2013, the Institute for Rikaishakaigaku

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